パーソナルトレーニング 医療費控除
パーソナルトレーニング 医療費控除

🔹当院の運動料金は医療費控除の対象となります

芦屋プレミアム・リハビリテーション苦楽園院では、芦屋・西宮エリア初の厚生労働省から「健康づくりを推進する上で適切な内容の施設」という認定を受けています。
これにより、当院では運動処方せんに基づいた場合「パーソナルトレーニング」や「ピラティス」の料金が医療費控除の対象となります。
医療費控除とはかかった医療費の一部を税金(所得税)から控除することで、主に治療目的のものが認められる対象となります。

🔸医療費控除になる対象

  1. 医師、歯科医師に支払った診療費・治療費
  2. 治療、療養のために必要な医薬品の購入費
  3. 病院、診療所、助産所、介護老人保健施設等へ支払った入院費、入所費等
  4. 治療のためのあんまマッサージ指圧師、はり師きゅう師、柔道整体師に支払った施術費
  5. 保健師、看護師等又は療養上の世話を受けるために特別に依頼した人による療養上の世話費用
  6. 助産婦による分娩の介助を受けた費用

※上記の通り通常のジムでは「パーソナルトレーニングの料金」は医療費控除ではありません

🔸当院を利用して医療費控除の対象になる方

⚫︎運動療法を行うことが適当であると医師が判断した方(高血圧や糖尿病など)

⚫︎医師が運動処方せんを発行した方(かかりつけ医師がいない場合は当院から医師をご紹介させていただきます)

⚫︎身体の改善が目的のため、当院に月4回以上、8週間以上運動を続けられる方

※詳細や運動頻度などのご相談はお気軽に当院までLINEまたはお電話で問合せください。

医療費控除 パーソナルトレーニング
医療費控除 パーソナルトレーニング
医療費控除 パーソナルトレーニング

🔸控除の手続き

1. 運動療法処方せんの交付
かかりつけ医か当院紹介の医師に相談して“運動療法処方せん”を発行

2. 運動(パーソナルトレーニングやピラティス)の実施・領収書の発行
当院に“運動療法処方せん”を提出
運動(パーソナルトレーニングやピラティス)を実施
ご入金時に利用料金の“領収書”を発行

3. 運動療法実施証明書
運動コース終了時に当院から“運動療法実施証明書”の発行

4. 運動療法実施内容の報告
“運動動療法実施証明書”をかかりつけ医に持って行き、医師が内容の確認、署名と捺印

5. 所得税の申告
その他の医療費控除対象となるものと合わせて、“運動療法実施証明書”と“利用料金の領収書”を持って、確定申告を行う